平成29年度 法改正

男女雇用機会均等法 法11条2項(新設)

(男女雇用機会均等法 法改正)平成2911日施行

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

 

 

第十一条の二  事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条の規定による産前の休業を請求し、又は産前産後の休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

 

2  厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。