第一条 この法律は、法の下の平等を保障する
日本国憲法 の理念にのっとり雇用の分野における
男女の均等な機会及び
待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
第二条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては
母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。