平成26年 法改正 労働基準法 通達 年次有給休暇

平成25年7月10日 通達 基発0710第3号

 

 平成25年6月6日の最高裁判決を受けて、平成25年7月10日下記の通達が出されました。

内容は、年次有給休暇の全動労日に含めるかどうかがポイントです。

 

■年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日については

⇒「出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるもの」とされました。

 

上記の判決を受けて

①年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、所定の休日に労働させた場合にも、その日は、全労働日に含まれません。

② 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日(例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合の解雇日から復職日までの不就労日)は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます

 

③ 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれません。
 (一) 不可抗力による休業日
 (二) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
 (三) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

 

 

本試験の問題では、
【予想問題】「無効な解雇により正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日について、年次有給休暇の付与要件(8割以上出勤)をみる際に、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれない。」

 

【解答】含まれるので、誤り。