横断学習 葬祭料 埋葬料

横断学習…葬祭・埋葬

 

法律としては

●労働者災害補償保険法 葬祭料(葬祭給付)

①支給要件

労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に、葬祭を行う者に対して、その請求に基づき支給。

請求先は、所轄労働基準監督署長

 

②支給額

支給額は、通常葬祭に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める

具体的には、下記のいずれか高い額

原則)315,000円+給付基礎日額の30日分

最低保障額)給付基礎日額の60日分

 

☑葬祭を行う遺族がいない場合

⇒会社が社葬として行う場合は、会社に対して支給

●健康保険法

①支給要件

A)死亡した被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者

支給額・・・50,000円

 

B)埋葬料の支給を受ける者がいない場合

⇒埋葬を行った者

支給額…埋葬料(5万円)の範囲で埋葬に要した費用

 

その他のポイント

☑生計を維持していた者とは、被保険者により生計の一部でも負担されていればよい。

☑民法上の親族や遺族である必要はない。

☑世帯主や同一世帯の有無も問わない

☑生計を維持されていない父母、兄弟姉妹、子が埋葬を行った場合には、埋葬費を支給。