平成25年 労働基準法 選択式 ことぶき事件(判例)

平成25年 労働基準法

1 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項〔現行同条第4項〕に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
「労基法〔労働基準法〕における労働時間に関する規定の多くは、その長さ]に関する規制について定めており、同法37条項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

 他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時まで] の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
 また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を[適用しない] 旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定
は含まれていないことを前提とするものと解される。以上によれば、労基法41条号の規定によって同法37条項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」

 

 ■赤文字が穴埋めの箇所

 

【解説】

法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

①別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

①➠農業又は畜水産業(林業を除く)

 

 

法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

4項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の

2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

(平成21年12月18日 ことぶき事件 最高裁二小判決)
 (判例の概要)

理髪店チェーンの総店長が深夜割増賃金を求めた事件で、管理監督者でも深夜割増賃金の請求が可能であることを最高裁が明確に認めた判例

つまり、管理監督者という名称にとらわれずに、実態に即しての判断が必要