公課の禁止と確定申告

確定申告の真最中です。

社会保険労務士の業務には直接、確定申告は関係ないのですが、
「一部の年金受給者には、所得税が徴収され確定申告をすれば還付の可能性もある。」ということで多少関係があります。
ということで、「公課の禁止」の話です。

社労士の試験対策として考えると、
国民年金・・・老齢基礎年金、付加年金は課税されます。
その他、脱退一時金、特別一時金も課税対象です。

厚生年金・・・老齢厚生年金
その他、脱退一時金、脱退手当金、特例老齢年金も課税対象になります。

上記の課税対象をしっかり押さえてください。

 

他の法律科目は、労災、雇用保険、健康保険と課税はされません。
ただし、雇用保険二事業の助成金等は課税の対象になります。

 

 

公課の禁止の条文を確認していきます。
国民年金法(法25条)
『租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することはできない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りではない。』

厚生年金保険法(法41条2項)
『租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することはできない。ただし、老齢厚生年金については、この限りではない。』
とあります。


条文の名称が、「公課の禁止」ということで多少違和感を感じるのですが、公課には、所得税や市民税等が含まれます。国から見たら関係省庁に対して「公課を徴収することを禁じますよ」ということなので「公課の禁止」という表現になります。

 

試験とは少し離れますが、法律で「年金は公課を禁止している」と前面に出していますが、実際にところ、公課が徴収されないのは、遺族や障害の年金であり、大多数の老齢に関してはしっかり公課を徴収しているので、勘違いしてしまうところです。