とにかく何かと関連付けて覚える

退手当金と脱退一時金の違い・・・

 

「脱退一時金」をパッと見て、

・短期在留外国人の年金の保険料の掛け捨て防止

・国民年金法、厚生年金保険法

・6月以上

・日本国籍を有しない等々

と思い出せればまずまずです。

 

「脱退手当金」も同じく年金の保険料の掛け捨て防止用ですが、旧法の話です。

脱退手当金の受給要件は

・昭和16年4月1日以前に生まれた者であること

・厚生年金の被保険者期間が5年以上あること

・被保険者資格を喪失していること

・60歳に達していること

・老齢年金または通算老齢年金を受ける資格がないこと

 

初学者方は、なかなかすぐには出てこないと思います。

旧法の法律で国民年金法のカラ期間の箇所で苦労されているか、まだまだこれからの箇所かも知れません。

 

再受験生や学習が進んだ方でも、「どっちだっけ?」という方も多いと思います。

とにかく覚えていくしかありませんが、「何かと関連付けて覚える」ということで、

 

●脱退一時金は、「一時的に日本に来日した外国人」

●脱退手当金は、「の中に入るほどの退職手当

 

というイメージで覚えれば想起し易いと思います。