厚生労働白書対策 vol.02

平成25年度 厚生労働白書 P309

[第6章 安定的で持続可能な医療保険制度の実現]

 

 1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式の下、全ての国民が職業・地域に応じて健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度に加入することとなっている。

そして、病気等の際には、保険証1枚で一定の自己負担により必要な医療サービスを受けることができる制度を採用することにより、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。

一方、国民皆保険達成から半世紀を超え、少子高齢化の進展非正規雇用の増加など雇用基盤の変化、医療の高度化等、医療を取り巻く環境は大きく変化している。

今後とも必要な医療を確保しつつ、これらの社会経済情勢の変化に対応できるよう、安定的で持続可能な医療保険制度の実現に向けて取り組んでいく。

 

 

( 協会けんぽの財政基盤の強化・安定化)
 健康保険組合の設立が困難である中小・零細企業の労働者とその家族が加入し、加入する事業所の約8割が従業員10人未満である協会けんぽは、被用者保険のセーフティネットとして、我が国の国民皆保険制度を支える重要な基盤となっている。

 

しかしながら、2008(平成20)年10月の協会けんぽ発足直後の経済状況の大幅な悪化等により、協会けんぽの被保険者の平均報酬(年間)は、2008年度385万円だったものが2011(平成23)年度370万円へと悪化した。それにより、協会けんぽの財政状況は極めて悪化し、その保険料率も2010(平成22)年から2012(平成24)年まで3年連続で引き上げられ、8.2%から10.0%となっており、この間の上昇率は22%に昇る。

 

こうした状況を踏まえ、2010年度から2012年度までに講じられてきた①協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13%から16.4%に引き上げる、②後期高齢者支援金の3分の1について、財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を、2014(平成26)年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年通常国会に提出し、5月24日、可決・成立したところである。

 

これにより、「160万事業所、3500万人」の中小企業の労働者が加入する協会けんぽの保険料率は、前年度と同じ10%を2年間維持できる見込みであり、その加入者の生活の安定や医療の確保に貢献するものとなる。