労働基準法 法24条2項 [賃金の一定期日払い]

[平成20年 問3-C]
使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回以上支払わなければならない。


[解答] 誤り(法24条2項、則8条)
☑ 臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの
⇒賃金の毎月1回以上一定期日払いの原則の例外のため誤り。


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