労働基準法 法15条2項・3項 [労働契約の即時解除等]


【平成23年 問2-B】
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
[解答] 正解 (法15条2項)
[関連]
☑ 就業のために住居を変更した労働者が、明示された労働条件と事実が相違することを理由に労働契約を解除してその日から14日以内に帰郷する場合
⇒使用者は、労働者の帰郷のために必要な旅費を負担しなければならない。(法15条3項)