労働基準法 法21条 [解雇予告の適用除外]

【平成23年 問3-C】

労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。


[解答] 誤り(法21条)
☑ 試の使用期間中の者が、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
⇒予告期間及び予告手当が適用される。


【平成19年 問4-E】
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。


[解答] 誤り(法21条)
☑ 設問の場合、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は除く)であるので、法20条の解雇予告の規定は適用されない。


【平成15年 問4-D】

使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。


[解答] 誤り(法20条、法21条2号)
☑ 「2箇月以内の期間を定めて使用される者」には解雇予告は不要なので誤り。


【平成13年 問2-E】

日々雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。

[解答] 誤り(法21条但書)


 ☑ 「日日雇い入れられる者」であっても、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
⇒解雇予告に関する規定は適用される。


●労基法20条の解雇の予告の適用除外
(1)日日雇い入れられる者
(2)2箇月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
(4)試の使用期間中の者
ただし、下記に該当すれば、解雇の予告は適用される
・第1号に該当する者⇒1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
・第2号若しくは第3号に該当する者
⇒所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
・第4号に該当する者
⇒14日を超えて引き続き使用されるに至った場合

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