労働基準法 法14条1項 [契約期間等]


【平成23年 問2-A】
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。


[解答] 誤り (法14条1項)
☑ 「期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない」についての規定はないために誤り。


【平成25年 問6-B】
使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。


[解答] 正解(法14条1項)
☑ 満60歳以上の労働者の場合は、業務の内容に関係なく労働契約期間の上限は5年。


【平成18年 問7-D】
平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職

することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。


[解答] 誤り(法14条1項2号、法附則137条)
☑ 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)
⇒民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
ただし、労働契約の期間の上限が5年の満60歳以上の労働者及び高度の専門的知識等を有する労働者には、この規定は適用されないので誤り。


【平成16年 問2-A】
労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。


[解答] 正解 (法13条、法14条1項、法120条)
☑ 上限を超える有期労働契約を締結した場合

⇒法14条に違反になり、30万円以下の罰金に処せられる。

ちなみに、罰則が適用されるのは使用者のみとなる。


【平成16年 問2-B】
労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。

 

[解答] 正解(法14条1項、平成15年10月22日基発1022001号)
 ☑ 高度の専門的知識等を必要とする業務に実際に従事していない場合
⇒5年を上限とする労働契約が認められない。


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