労働基準法 法附則137条 [契約期間等の例外]

【平成24年 問2-C】
満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。


[解答] 誤り(法14条、法附則137条)
☑ 民法第628条に定める事由が存在していなくとも、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後において、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができることになっている。
ただし、法14条1項各号に規定する満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約に関しては、この規定は適用されない。


【平成16年 問2-D】
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

 

[解答] 誤り(法附則137条)
 ☑「6か月を経過した日以後」⇒「1年を経過した日以後」にすれば正しい。
 ☑ 民法628条
⇒有期労働契約を締結した場合、やむを得ない理由がある場合には、直ちに契約を解除することができ、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは相手側に対して損害賠償の責任を負うことが規定。
 ☑法附則137条
⇒1年を超えて勤務している労働者が、有期労働契約を一方的に解除した場合、損害賠償の責任を負うことがないように民法の規定を修正。


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