労働基準法 法4条 男女同一賃金の原則


【平成25年 問5-E】
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。

 

[解答] 正解 (法4条、119条1号、平成9年9月25日基発648号)


【平成24年 問4-B】

労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。


[解答] 正解(法4条、平成9年9月25日基発648号)
 ☑ 法4条(男女同一賃金の原則)では、賃金に関してのみ差別的取り扱いについて禁止されている。


【平成20年 問1-E】

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。

 

[解答]正解 (法4条)

[関連]
 ☑ 就業規則に差別待遇の規定があるが、実際には、差別の事実がない場合
⇒違反とはならないが、その就業規則の規定は無効となる。(昭和23年12月25日基収4281号、平成9年9月25日基発648号)
 ☑ 職務、能率、技能、年齢、勤続年数等がすべて同一である場合
⇒男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、労働日数の同じ女性の賃金を男性より少なくすることは違法。(昭和25年11月22日婦発311号、平成9年9月25日基発648号)


【平成21年 問1-C】
労働基準法第4条が禁止する女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、女性を男性より有利に取扱う場合は含まれない。


 [解答]誤り
法4条、昭和22年9月13日発基17号、昭和25年11月22日婦発311号、昭和63年3月14日基発150号・婦発47号、平成9年9月25日基発648号
 女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、有利に取り扱う場合も含まれるので誤り。
 [関連]
 ☑ 就業規則に差別待遇の規定はあるが、実態として差別の事実がなければ違反とはならない。
ただし、その就業規則の規定は無効。(昭和23年12月25日基収4281号、平成9年9月25日基発648号)