労働基準法 法116条


【平成23年 問1-D】
労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。

 

[解答] 誤り (法9条、法116条2項)
☑ 家事使用人については労働基準法は適用されないので誤り。
[関連]
☑ 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者は、家事使用人である。一方、個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者は家事使用人に該当しないとされている。(昭和63年3月14日基発150号・婦発47号)


【平成16年 問1-A】

船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。

 

[解答]  ×
☑(原則)労働基準法が適用されない

☑(例外)総則(法1条から法11条まで)、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人についての適用除外(法116条2項)、罰則(法117条から法119条まで、及び法121条)の規定は適用される。


【平成16年 問1-B】

家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。

 

[解答] × (法116条2項)
 ☑ 家事使用人は、労働基準法が適用されない。