労働基準法 法6条 中間搾取の排除 


【平成23年 問1-B】
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
[解答] 誤り (法6条)

☑「他の法律の定め如何にかかわらず」を除けば正しい。


【平成20年 問1-C】

何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

[解答] 正解(法6条)


【平成15年 問1-C】

ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。

 

[解答] 正解 (派遣法2条1号、平成11年3月31日基発168号)
☑ 労働者派遣手続が違法であっても、労働者派遣は第三者が労働関係に介入することにはなららないので、中間搾取には該当しない。


【平成14年 問1‐D】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。

 

[解答] 正解 (昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)
 ☑ 労働者派遣は、派遣元と派遣労働者の労働契約が存在し、派遣元と派遣先の派遣契約に基づいて、派遣先の指揮命令により労働することをいう。

したがって、第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、法6条の中間搾取違反ではない。


 【平成13年 問1-B】

中間搾取の禁止を規定する労働基準法第6条における「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいう。したがって、1回の行為であっても、反覆継続して利益を得る意思があれば充分であり、それが主業としてなされる場合と副業としてなされる場合とを問わない。

 

[解答] 正解 (昭和23年3月2日基発381号)
 ☑ 1回だけの行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば法違反。