未支給の保険給付

未支給の保険給付の遺族の範囲の拡大 (平成26年4月1日施行)

第37条 

 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保障給付の支給を請求することができる。

 

●国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金も同様に遺族の範囲が拡大されています。