支給対象月とは

支給対象月とは⇒①から③のいずれにも該当する月

①被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月

月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月

③「その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業」をしなかった月

 

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下回るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。

(2013/09/16 更新)