【賃金とは】労働基準法11条

賃金とは

【第11条】(賃金)

 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

【POINT】
賃金となるもの 賃金とならないもの

①労働協約等で定められている退職金、結婚祝金、死亡弔慰金

②事業主が負担する社会保険料等の労働者負担分

③法26条に基づく休業手当

④労働協約に基づく通勤手当

 

①恩恵的給付とみなされる退職金、結婚祝金、死亡弔慰金

②解雇予告手当

③法76条に基づく休業補償

④出張旅費、宿泊旅費

⑤ストックオプションによる利益分

 


(2013/8/21 更新)