衛生委員会の構成員 労働安全衛生法

【衛生委員会の構成員】

■構成員

1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

(1名。議長になる)

2.衛生管理者のうちから事業者が指名した者

3.産業医のうちから事業者が指名した者

4.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 

⇒①以外の委員の半数は、その事業場の過半数労働組合(過半数労働組合がないときは、労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。

 

■運営

⇒衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければならない。

 

■その他

①事業者は、その作業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる(任意)

②重要な議事について記録を作成し3年間保存しなければならない。

 

(2013年8月17日 更新)