衛生管理者(安全衛生法12条)

衛生管理者

【第12条】 

 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 

【POINT】

■(選任事業場)・・・常時50人以上(業種不問)

■少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

(2013年8月16日 更新)