退職時等の証明(労働基準法22条)

退職時等の証明 労働基準法22条

第22条

1)(退職時の証明)

労働者が、退職の場合において、使用期間業務の種類その事業における地位賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2)(退職理由の証明)

 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない

4)(通信の禁止等)

 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍信条社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

 

【POINT】

■退職時の証明(法22条1項)
①退職の事由は問わない。
②あくまで、労働者から請求があった場合⇒遅滞なく交付
③証明書には労働者の請求しない事項を記入してはならない。
 
■解雇理由の証明(法22条2項)
①退職の事由が解雇の場合に適用
②証明書には労働者の請求しない事項を記入してはならない。
 
■通信の禁止等(法22条4項)
①「退職時の証明書」「解雇理由の証明書」に関する通信の禁止
②「国籍、信条、社会的身分、労働組合運動」⇒制限列挙
③「秘密の事項」…いかなる事項も禁止
 
(2013年8月16日 更新)