産前産後とは

【産前産後とは】 法65条

【第65条】

 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

【POINT】

■出産とは:妊娠4月(85日)以上の分娩。流産、死産を問わない。

■出産当日は、産前に含まれる。

■予定日より遅れて出産した場合⇒予定日から出産日までは、産前に含まれる。

■法41条の管理監督者以外の妊産婦が請求した場合⇒時間外労働・休日・深夜業をさせてはならない。

■法41条の管理監督者である妊産婦が請求した場合⇒深夜業はさせてはならない。

(法41条の管理監督者…労働時間や休日の適用がない)

 

(2013年8月15日 更新)