寄宿舎の設備及び安全衛生

【寄宿舎の設備及び安全衛生】 法96条

【第96条】(寄宿舎の設備及び安全衛生】 

1)使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
2)使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

 

■「換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝」…選択式注意です

■「健康、風紀及び生命の保持」…選択式注意です

 

(2013年8月15日)