継続事業の一括

徴収法9条 継続事業の一括

【第9条】

 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

 

【POINT】
 労働保険の保険関係は原則として適用事業単位で成立。

例えば本社があり、いくつかの支店や工場、営業所等が点在する場合、原則としてそれぞれの支店、工場営業所ごとに保険関係が成立することになります。

 

 年度更新のたびに適用事業単位で保険料を算定すれば、事務が煩雑になるので、一定の要件を満たす継続事業について申請・認可を受けることによって保険関係を一括して取り扱う事ができます。

これを継続事業の一括といいます。

 一定の要件とは

①それぞれの事業が次のいずれか一のみに該当すること

・労災保険に係る保険関係が成立している事業で二元適用事業

・雇用保険に係る保険関係が成立している事業で二元適用事業

・一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

②それぞれの事業が労災保険料率による事業の種類が同じであること

 

■事業主は、継続事業一括申請書を、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

■継続事業の保険関係と有期事業の保険関係の一括はできない。

■継続事業の一括申請は、保険年度の途中でも行うことができる。

■保険関係は、厚生労働大臣が指定する一の事業(指定事業)に一括し、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅し、労働保険料の確定清算の手続が必要。

 

 

 

変更 届け出 提出期間 提出先 

被一括事業の名称又は所在地の変更

継続被一括事業名称・所在地等変更届 遅滞なく 指定事業に係る所轄都道府県労働局長

指定事業の名称・所在地等の変更

名称・所在地等変更届 変更日の翌日起算の10日以内 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長