派遣可能期間

【派遣可能期間とは】(法40条2)
 労働者派遣法において派遣労働者を派遣先で労働させることができる期間のこと
(1)期間の制限がある場合
(a)1年を超え3年以内の期間を定めている場合…その期間
(b)(a)以外は…1年

(2)期間の制限のない業務
①専門的な知識、技術等を必要とする業務、特別の雇用管理を行う必要のある業務で政令で定める26業務
②事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止の業務で一定期間内(3年以内)に完了することが予定される業務
③1カ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の1カ月の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数(10日)以下である業務
④産前産後の休業、育児休業等、介護休業等をする労働者の業務

 

(POINT)
■派遣先は、労働者派遣契約の締結後に派遣可能期間を定め、又は変更した時は
⇒速やかに、派遣元事業主に対し、抵触日を通知しなければならない。(義務)
■派遣先は、1年を超え3年以内の期間を継続して労働者役務の提供を受けようとするときは
⇒あらかじめ、その期間を定めなければならない。(義務)
■上記の期間を定め、又は変更しようとするときは
⇒あらかじめ、派遣先の事業所の過半数労働組合等に対し、当該期間を通知し、意見を聴かなければならない。(義務)

 

(2013年8月9日 更新)