障害等級の併合繰上げ

【障害等級の併合繰上げ】

 ◆障害等級の併合繰上げ

 同一の業務災害により第13級以上の障害を2以上残した場合

⇒重い方の障害を1級ないし3級繰上げて障害等級を決定する。

 

3級繰上げる

第5級以上の障害が2以上ある場合

例)第3級及び第5級の2つの障害がある場合→第1級

2級繰上げる

第8級以上の障害が2以上ある場合

例)第6級、第8級及び第8級の3つの障害がある場合→第4級

1級繰上げる

第13級以上の障害が2以上ある場合

例)第8級、第12級及び第13級の3つの障害がある場合→第7級

 

※併合繰上げの結果、一時金の障害等級から年金の障害等級になった場合、
   年金として支給されます。

【併合繰上げの例外】

 障害等級第9級と第13級を併合する場合⇒第9級を1級繰上げて第8級にするのではなく、第9級と第13級の合算額を適用
⇒給付額は、第8級の503日分の額ではなく、第9級と第13級の給付額の492日分

 

(2013年8月9日 更新)