高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金 (2013年8月8日更新)

(第61条の2)

 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。

 

■下記に該当した時には不支給

1.就職日の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
2.再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。

 

■再就職後の支給対象月(①から③のいずれにも該当する月)

①次表に該当する月

基本手当の支給残日数 再就職後の支給対象月
100日以上200日未満である時 就職日の属する月から就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで
200日以上であるとき 就職日の属する月から就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで
※被保険者が65歳に達する日の属する月までの期間内にある月に限定
②月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月
③「その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業」をしなかった月
 
■支給額
高年齢雇用継続基本給付金の支給額の算定方法に準じて算定する。
 
①再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき
⇒再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15を乗じて得た額
 
②再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61以上100分の75に相当する額未満であるとき
⇒再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額にその額に応じた率を乗じて得た額
 
③再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が賃金日額の下限額の100分の80に相当する額を超えないとき
⇒再就職後の支給対象月については、高年齢再就職給付金は支給されない。