介護休業給付金

■介護休業給付金とは
一般被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合
⇒その介護休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間通算して12か月以上であったときに、

支給単位期間について支給される。

■支給額
①支給単位期間に賃金が支払われなかった場合

介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、

原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%

 

■支給日数
原則:30日
休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数。

②支給単位期間に賃金が支払われた場合
a)賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40に相当する額以下
⇒休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40に相当する額
b)賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40を超え
100分の80に相当する額未満
⇒(休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80に相当する額)-賃金の額
c)賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80に相当する額以上
⇒介護休業給付は支給されない

 

■賃金日額
原則)介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額

 

■支給対象となる介護休業

介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給。

1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。

 

(1) 一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」

 

(2) 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

 

2.被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

 

■複数回支給

同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象に。
ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度。

 

■手続き
支給申請手続きについて(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
1.事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合⇒休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出。

2.支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要がある。