高年齢者雇用安定法

【高年齢者等雇用安定法 継続雇用制度の対象者の基準規程の廃止】
(平成25年4月1日施行)

高年齢者雇用確保措置…3つの措置
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止

定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、上記の①~③までのいずれかの措置を講じなければならない。

(法改正)
■②の継続雇用制度の導入に関しては、従来、事業主は、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係わる基準を定めることが可能であったがこの規定が削除
■経過措置
(平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限る。)
平成37年3月31日までの間、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係わる基準を厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢以上の者を対象に利用できることとされている。(平成24年法改正附則第3項)

 

高年齢者等雇用安定法
(平成25年4月1日施行)
高年齢者雇用確保措置…3つの措置
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止

定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、上記の①~③までのいずれかの措置を講じなければならない。

(法改正)
■②の継続雇用制度の導入に関しては、従来、事業主は、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係わる基準を定めることが可能であったがこの規定が削除
■経過措置
(平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限る。)
平成37年3月31日までの間、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係わる基準を厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢以上の者を対象に利用できることとされている。(平成24年法改正附則第3項)

(高年齢者雇用確保措置)

 

【条文】 第9条 

定年(65歳未満のものに限る。以下同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
 1.当該定年の引上げ
 2.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
 3.当該定年の定めの廃止

  2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
  3 厚生労働大臣は、第1項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。