有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の改正

 【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】の改正


 労働基準法15条第1項(労働条件の明示)に期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項、が追加されたことにともない、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚労告357号)」の第1条(契約締結時の明示事項等に係わる規定)が削除
決果的に下記の3項目に
 
  (雇止めの予告) 
第1 使用者は、期間の定めのある労働契約 
(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)

を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
  
 (雇止めの理由の明示)
第2条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
 
 
 (契約期間についての配慮)
第3条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。