遺族基礎年金とは

【遺族基礎年金とは】 更新日:平成25年6月30日

■対象者

遺族基礎年金は、死亡日において当該死亡した者が
①被保険者であること(国民年金に加入中の人)
②被保険者であった者(国民年金に加入していた人)であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、
③老齢基礎年金の受給権者
④老齢基礎年金の受給資格者(受給資格期間を満たしている人)
上記に該当する人が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付。

 

■保険料納付要件
死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係わる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること
(ただし、③、④については、保険料納付要件は不要)
①、②の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の

滞納がないこと(平成28年4月前の死亡の場合)が条件となります。

 

■受けられる遺族
⇒子のある妻 又は 子
具体的には、死亡した人に生計を維持されていたその人の子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)または子のいる妻です。

 

国民年金法【合格用語集】