【労働契約の期間】 労働基準法14条1項

 

(法14条1項)

労働契約は、期間の定めのないものを除き一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次のいずれかに該当する労働契約にあっては5年)を超える期間について締結してはならない。

専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」という)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約

満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(①に掲げる労働契約を除く)

■高度専門的知識等を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合の労働契約の期間の上限は、5年ではなく3年。

■1年を経過した日以後の退職

有期労働契約 上限 任意退職
①一定の事業の完了に必要な期間を定める者 なし 不可
②高度の専門的知識等を有する者 5年
③満60歳以上の者 5年
④①から③以外の者 3年 1年経過後は可
 

 

【専門的知識等であって高度のもの】

1 博士の学士を有する者
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
システムアナリスト試験合格者、アクチュアリー試験合格者
システムエンジニアリング、デザイナー、システムコンサルタントで支払われることが確実に見込まれる賃金額を1年当たりに換算した額が1,075万円を下回らないもの
 
(2013/09/08 更新)