適用事業 労働基準法

【適用事業】とは

原則として、事業の種類を問わず、労働者を使用するすべての事業に適用される。

 

POINT

①労働基準法の適用は、企業単位ではなく、事業場単位

 

②適用単位である一の事業場であるかどうか

(原則)主として同一の場所で行われているかどうかで判断

(例外)同一の場所であっても、労働の態様が著しく異なり、その部門が独立性があれば、別個の事業として扱われる。

⇒工場内の食堂、診療所、新聞本社内のある印刷部門

 

③場所的に同一であっても、規模が極めて小さく、1つの事業として独立性がないものは、直近上位の機構として1つの事業として取り扱われる。

⇒新聞社の通信部

適用除外】とは

労働基準法は、

同居の親族のみを使用する事業又は家事使用人には適用しない。

 

■同居の親族のみの会社に労働者が1人でも採用されれば、その事業は適用事業になる。

■ただし、適用事業になっても、同居の親族は、原則労働者ではない。

例外として、同居の親族が

事業主の指揮命令に従っていることが明確であること

就労の実態が他の労働者と同様で、賃金がこれに応じて支払われている場合

⇒同居の親族も労働者

 

■家事使用人

・法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者

⇒家事使用人に該当⇒労働基準法は適用除外

 

・個人家庭において家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下で家事を行う者

⇒家事使用人に該当しない⇒労働基準法は適用