1年単位の変形労働時間制

(法32条の4)

使用者は、労使協定により、所定の事項を定めたときは、対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間を40時間を超えない範囲内において、当該労使協定で定めるところにより、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる。

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■1カ月を超え1年以内の範囲内(対象期間)において、使用者は、労使協定により、一定の要件により対象期間として定められた期間を平均し
⇒1週間当たりの労働時間が40時間(特例の44時間はダメ)を超えない範囲内において、労使協定に定めるところにより、
⇒特定された週において1週40時間又は特定された週において1日8時間を超えて労働させることができる。
■労使協定で定める所定の事項とは
①対象となる労働者の範囲
②対象期間(1カ月を超え1年以内)
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
⑤有効期間
 
上記④に関して、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分した場合は、下記の事項を定める
①最初の期間における労働日
②①の労働日ごとの労働時間
③最初の期間を除く各期間における労働日数
④最初の期間を除く各期間における総労働時間
⇒最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたとき
⇒当該各期間の初日の少なくとも30日前に、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の同意を得て、書面により
⇒当該労働日数を超えない範囲内において、当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。