労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等の一部改正について(特定化学物質関係・平成25年1月1日施行)

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等の一部改正について(特定化学物質関係・平成25年1月1日施行)

 

専門家による検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令(以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大するため、施行令について所要の改正が行われました。

 改正施行令に伴い、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、作業環境測定法施行規則、女性労働基準規則等について、所要の改正が行われました。

 主な改正内容
特定化学物質に以下物質を追加等による諸規定の改正  

  

インジウム化合物
エチルベンゼン
コバルト及びその無機化合物