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【質問】「死亡の推定」「みなす」「失踪(しっそう)宣告」の違いは?

【質問】「死亡の推定」「みなす」「失踪(しっそう)宣告」の違いは?


【解答】
「死亡の推定」は、船舶、航空機の事故に限定です。

 

船舶、航空機の事故により

➀生死が3か月間分からない場合 又は

②死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、死亡の時期がわからない場合

 

⇒事故が起こった日又は労働者が行方不明なった日に

死亡したものと「推定」します。

 

取りあえず1度区切ることにより、遺族に対しての保険を速やかに給付するための法律上の便宜です。

 

「推定」なので、仮に本人が生きていることが分かれば、保険給付は遡って返還が必要になります。

 

 仮に、死亡したものと「みなす」という表現であれば誤りになります。

 

「みなす」とは、反証が許されない場合の表現です。

 

「失踪(しっそう)宣告」には、特別失踪と普通失踪があります。

 

特別失踪は、戦争、災害等に巻き込まれ1年間生死が不明な時に、関係する者からの請求を受けて「死亡したもの」として宣告します。

 

普通失踪は、特別失踪以外で7年間生死が不明な時に同様に「死亡したもの」と宣告します。

 

 

「死亡の推定」は取りあえず死亡したものとして処理をします。

「みなす」は、原則、覆すことができません。

(覆すには、裁判所の判決が必要。)

一方の「失踪(しっそう)宣告」は、死亡したものと断定する内容になります。