【質問】雇用保険法の日雇労働者と健康保険法の日雇労働者の範囲は?

【質問】雇用保険法の日雇労働者と健康保険法の日雇労働者の範囲は同じでしょうか?

 

【解答】結論を言うと異なります。
雇用保険の日雇労働者の定義は
①日々雇入れられる者
②30日以内の期間を定めて雇用される者
⇒被保険者になると「日雇労働被保険者」という名称

 

一方の健康保険法の日雇労働者は
①臨時に使用される人で
・日々雇入れられる人
・2月以内の期間を定めて使用される人
②季節的業務に使用される人
③臨時的な業務に使用される人
⇒被保険者になると「日雇特例被保険者」という名称

 

 

上記のように健康保険法の方が範囲が広いのが理解できると思います。
それを補完する形で雇用保険法には、「日雇労働被保険者」以外に「短期雇用特例被保険者」という被保険者あります。