【質問】法律、政令、規則、通達の違いは何でしょうか?

【解答】
国会により制定されるものが「法律」
内閣が制定するものが「政令」
担当大臣が制定するものが「省令(規則)」
上級行政機関が下級行政機関に対し、法令の解釈や運用を指し示すものが「通達」
注意点として、条文には、「法律」⇒「政令」⇒「省令(規則)」の順番に記載されています。