【36協定による時間外労働・休日労働】(労働基準法36条1項)

【時間外及び休日の労働】
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
☑協定事項
①時間外又は休日に労働させる必要のある具体的事由
②1日及び1日を超える一定の期間について延長することができる時間又は労働させることができる休日
③業務の種類
④労働者の数
⑤有効期間(同時に労働協約がある場合は不要)
☑労使協定は行政官庁へ届け出必要。
⇒36協定は行政官庁へ届け出ることにより初めて有効
☑36協定の有効期間⇒1年以内が望ましい
☑36協定に基づいて年少者に時間外労働、休日労働させることはできない。
☑派遣に関しては⇒派遣元の事業所で36協定を締結し届け出る。