【1年単位の変形労働時間制 労働日数、労働時間の限度等】(労働基準法32条の4第3項)

【1年単位の変形労働時間制 労働日数、労働時間の限度】
3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

【ポイント】
☑労働日数
⇒対象期間が3カ月を超える場合の限度:1年当たり280日(原則)
対象期間が3カ月を超えない場合には、労働日数の限度は設けられていません。
☑労働時間
1日の限度:10時間   1週間の限度:52時間
対象期間が3カ月を超える場合は、次のいずれかに該当しなければなりません。
①対象期間において、労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下
②対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間(3カ月未満の期間を生じたときはその期間)において、労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下
☑連続労働日数:6日
4週4日の変形休日制は認められません。