【労働時間の延長の限度等】(労働基準法36条2項)

【労働時間の延長の限度等】 
36条2項 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
【ポイント】
☑行政官庁は(所轄労働基準監督署長)は限度時間に関し、36協定をする
・使用者
・労働組合
・労働者の過半数代表者
に対して必要な助言及び指導を行うことができる。
☑延長時間の限度
(原則)
1週間:15時間 
1カ月:45時間
1年:360時間
(1年単位の変形労働時間制)
1週間:14時間
1カ月:42時間