【1カ月単位の変形労働時間】(労働基準法32条2項)

【1カ月単位の変形労働時間】
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
【ポイント】
☑使用者は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより1カ月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則:40時間 特例:44時間)を超えない定めをしたときは、特定された週又は特定された日において、法定労働時間を超えて労働させることができます。
☑協定事項
変形期間⇒1カ月以内。つまり2週間でも3週間でも構いません。
変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないこと
※法定労働時間の総枠は
法定労働時間=1週間の法定労働時間(40時間又は44時間)×変形期間の暦日数/7
変形期間における各日、各週の具体的な労働時間
☑労使協定は、行政官庁に届け出る必要があります。
☑使用者は、就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定において、変形期間の起算日を明らかにする必要があります。