【休日】(労働基準法35条)

【休日

35 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

【ポイント】

☑原則⇒使用者は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。

 例外⇒4週間を通じ4日以上の休日を与えることも可能(変形休日制)

☑休日とは:労働義務を負わない日

☑変形休日制を採用する場合⇒就業規則その他これに準ずるものにおいて、4週間の起算日を明らかにする必要があります。