【金品の返還】(労働基準法23条)

(金品の返還)

【条文】

23 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

【ポイント】

☑賃金又は金品に関して争いがある場合⇒使用者は、異議のない部分について、7日以内に支払い又は返還しなければなりません。