【賃金】(労働基準法11条)

【条文】

(第11条 賃金)この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

【ポイント】

☑・任意恩恵的なもの・福利厚生的なもの・実費弁償的なもの

⇒賃金に該当しません。

・休業手当(法26条)⇒賃金

・休業補償(法76条)、解雇予告手当(法20条)⇒賃金でない

☑通勤定期券(労働協約の定めにより支給される場合)⇒賃金