【解雇制限】(労働基準法19条)

(解雇制限) 

【法19条】使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならないない。

【POINT】

☑解雇制限期間中は、原則全面的に解雇が制限されます。

たとえ、社員が重大な過失が判明しても解雇はできません。ただし、解雇制限期間中は、解雇の予告は可能です。

☑『業務上負傷し又は通勤中に負傷し療養のため休業する期間・・・』とくれば、誤りになります。通勤中の災害は、解雇制限に含まれないので、解雇は可能です。

☑育児介護休業期間中は、労働基準法上は解雇制限の対象ではありません。⇒解雇は可能です。

☑産前6週間で労働者が休業せずに就業している期間は、解雇可能です。

あくまで、休業する期間その後30日間です。

☑業務上の傷病により療養開始後3年を経過した日において、傷病補償年金を受けている場合又は同日後受けることとなった場合

打切補償を支払ったものとみなされます。つまり、解雇は可能になります。

☑『行政官庁の認定』は認定事由の存否についての確認で、解雇の効力を判断するためではありません。