【前借金相殺の禁止】(労働基準法17条)

【前借金相殺の禁止((法17条)

『使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。』

【ポイント】

☑使用者から人的信用に基づいて受ける金融又は賃金の前払のような単なる弁済期の繰り上げなど、明らかに身分的拘束を伴わないものは制限されません。