【契約期間】(労働基準法14条1項)

【契約期間】(法14条1項)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
 
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
【point】
☑有期労働契約(期間の定めのある労働契約)
(原則)⇒3年
(例外)⇒
①一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの:上限なし
②次のいずれかに該当する労働契約:5年
(イ)高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約
  ⇒当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者限定です
(ロ)満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
☑『高度の専門的知識等』とは
・博士の学位を有する者
・公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
・システムアナリスト試験合格者又はアクチュアリーに関する資格試験の合格者
・一定の技術者、システムエンジニアリング、デザイナー、システムコンサルタントであって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる1年当たりの賃金額が1075万円を下回らないこと