労働条件の決定(労働基準法第2条)

【労働基準法第2条 労働条件の決定】

①労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にそれぞれその義務を履行しなければならない。

 

【解説】

☑労働基準法1条、2条に関しては、法違反をしても罰即は適用されません。

 

☑②項に関して「誠実にそれぞれその義務を履行しなければならない。」ということで、

義務規定になります。

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